8月16日
9:00~18:00 得津先生の法的三段論法の学習、憲法訴訟、民法・商法の重問解答、民法C対策
8月17日
12:00~18:00 民法・商法を中心に復習。
8月18日
12時まで悪夢にうなされる。
15時あたりまで悪夢の影響で動けなくなる。
16:00~19:00 用事(京都ではないほうの大宮)。
その間に商法の重問を解き進める。
19:00~22:00 商法の重問(~45問目。募集株式発行の無効原因に関する主要論点まで)
そろそろ商法の重問が一周解答し終わりそうである。ときどき、アガルートの重問を解答していくと、解答例に対してふと「本当にこの解答例でいいのだろうか?」という疑問を持つ場面に遭遇する。例えば、株主が代表取締役に対して損害賠償請求(会社法429条)をする際に、問題文上、株価の算定が困難(または不可能)な事情があるにもかかわらず、株価の下落分を損害とみてその賠償請求を検討するのは、いかがなものだろうか(果たしてそんなことができるのか)、といった具合である。
このような疑問が出たときに、皆さんはどのようにしてこの疑問を解消しているのだろうか。