実は昨日、ある事例の答案作成にあたって、友人を1時間捕まえてアドバイスをいただいた。私は当初、このアドバイスをもとに、私にとって全く新しい「条文・要件の徹底的な解釈に基づく規範を定立し、その規範を事案に適用する」答案を2~3時間かけて作成するつもりで、この事例に挑んだ。
しかし、実際にかかった時間は2~3時間では到底終わらず、予備試験の起案1通を作成する時間を除いてほぼその事例に費やすこととなってしまった。(昨日13時頃~19時半頃と、本日9時~11時頃と、14時半~20時半を、事例問題の小問1に費やした。)
ちなみに、事例問題の小問1とは、「未成年者Aが、親権者C及び同Dに無断で、Bとの間で20万円バイクを購入する契約を締結したが、C及びDはこれを取り消せるか」という問題である。一見すると、極めて簡単な問題のように見える。解説も、たった4行しか書かれていない。先週までの私なら、このような問題は10分で、かつ、答案用紙も0.5枚で片付けられたつもりでいたはずだ。
結局のところ、私は、この問題に対して、14時間半の時間と、答案用紙6枚分を費やした。参考文献は、佐久間先生と潮見先生の基本書だけでは全く耐えられなかったため、我妻先生の総則、岡口先生の要件事実マニュアル、注釈民法(2000年前半のやつ)、新注釈民法(2018年)、簡裁の判決(1985年)など、考え得る限り全ての文献を総動員した。流石にこの学年でこの程度の問題を解答するのに苦戦したのには、心が折れそうになった。(2)~(4)は、時間がなく、心を折った。折らないと、明日の予習に支障が出る。
ちなみに、今回の事例も「民法演習サブノート」の第4問から持ってきた。そもそもサブノートは「民法を勉強しながら、事例に即してその基本知識を確認するための、もっと簡単な演習書が欲しいですね」という、ある執筆者の先生(といっても窪田先生や佐久間先生をはじめとした、民法を学習する人なら知らない人はまずいない名だたる先生方なのだが!)の意見から生まれたものらしい(はしがきより)。そしてこの本のコンセプトも「これ一冊で民法全体について、説例をもとに基本的な知識を確認し展開するための演習書」である(はしがきより)。にもかかわらず、このような演習書に対して小問の1つで心が折れそうになるのは、ちょっと私の心が少し疲れているのかもしれない。
なるほど~司法試験が5年コースでも短縮されたほうだという理由が分かった。時間はあと10ヶ月しか残されていない。果たして間に合うのだろうか!?疾く疾く解く!!・・・誰かお茶をついでくれ!笑
余談だが、分からない部分についていつまでもわからずピンチになると、民法では我妻栄先生の生の文献を、憲法では高橋和之先生の文献(もちろん、高橋先生が補訂されている芦部憲法を含む!)を、商法では江頭先生の文献をひたすら読み漁る癖がついてしまった。(潮見先生の本は、、、ごめんなさい、上記の一連の事件があったので、私の図書館からは引退してもらいましょうか、、、)なんなら、田中亘先生の会社法の基本書は、江頭先生の基本書のそれと頁数がたったの200頁しか違わないので、いっそのこと江頭先生の本をマスターしてから、田中先生の本をマスターするほうが手っ取り早い気がしてきた。民訴は、学説対立がひどすぎてもはや誰の文献をメインに置いたらいいか(つまり誰を信用したらいいか)わからなくなった。民訴の学者でいわゆる「豊臣秀吉」のように天下統一を果たすことのできる学者を求む!刑訴は酒巻先生が単著で書かれたものが出たばかりなので、これで司法試験に挑みたい。